魚津市議会 2006-06-01
平成18年6月定例会(第4号) 本文
「出資の
受入れ、
預り金および
金利等の
取締りに関する法律」
及び「
貸金業の
規制等に関する法律」の改正を求める
意見書
31
◯議長(
山崎昌弘君) 次に、日程第4 「出資の
受入れ、
預り金および
金利等の
取締りに関する法律」及び「
貸金業の
規制等に関する法律」の改正を求める
意見書の件を議題といたします。
(
提案理由の
説明)
32
◯議長(
山崎昌弘君)
提案者の
説明を求めます。
7番
下司孝志君。
〔7番
下司孝志君 登壇〕
33 ◯7番(
下司孝志君) 「出資の
受入れ、
預り金および
金利等の
取締りに関する法律」及び「
貸金業の
規制等に関する法律」の改正を求める
意見書を提出するにつきまして、案文を朗読し
提案理由の
説明にかえますので、何とぞ
慎重審議の上、ご決議賜りますようお願いいたします。
「出資の
受入れ、
預り金および
金利等の
取締りに関する法律」及び
「
貸金業の
規制等に関する法律」の改正を求める
意見書(案)
現在、
出資法の
上限金利は年29.2%であり、ほとんどの
貸金業者がこの
出資法の
上限金利で営業している。リストラ・倒産による失業や
収入減等、厳しい
経済情勢の中
で
一般市民が安心して生活できる
消費者信用市場の構築と、多重債務問題の
抜本的解決
のためには、
出資法の
上限金利を少なくとも
利息制限法の
制限金利まで早急に引き下げ
ることが必要である。
また、
利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を
暴利取得から保護することを
その
立法趣旨とする
強行法規であり、その例外として
利息制限法の
上限金利を上回る利
息を任意に支払った場合、有効な利息の債務の弁済とみなす
貸金業規制法第43条は、
先の
立法趣旨及び「
資金需要者の利益の保護を図る」という
貸金業規制法の
目的規定と
相容れないものといえる。従って、
貸金業規制法第43条は、
出資法の
上限金利の引き
下げに伴い、撤廃すべきである。
さらに、
出資法附則に定める
日賦貸金業者及び
電話担保金融業者については、
返済手
段が多様化し、
電話加入権の
財産的価値が失われつつある今日において、年54.75%
という
特例金利は直ちに撤廃する必要がある。
よって、国会並びに政府におかれては、
出資法及び
貸金業規制法を下記のとおり早急
に改正されるよう強く要望する。
記
1.
出資法第5条の
上限金利を、
利息制限法第1条の
制限金利まで引き下げること
2.
貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること
3.
出資法における、
日賦貸金業者及び
電話担保金融に対する
特例金利を廃止すること
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成18年6月22日
魚 津 市 議 会
(質 疑)
34
◯議長(
山崎昌弘君) ただいまの
意見書について、ご質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35
◯議長(
山崎昌弘君) ないようですから、質疑を終わります。
(討 論)
36
◯議長(
山崎昌弘君) これより討論に入ります。
ただいまの
意見書について、何かご
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37
◯議長(
山崎昌弘君) ないようですから、討論を終わります。
(採 決)
38
◯議長(
山崎昌弘君) これより採決いたします。
本
意見書を原案どおり可決するに
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
39
◯議長(
山崎昌弘君) ご
異議なしと認めます。よって、本
意見書は原案どおり可決されました。
ただいま可決されました
意見書は、速やかに
関係行政庁あてに送付することにいたします。
─────────────────────────
教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める
意見書
40
◯議長(
山崎昌弘君) 次に、日程第5
教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める
意見書の件を議題といたします。
(
提案理由の
説明)
41
◯議長(
山崎昌弘君)
提案者の
説明を求めます。
17番
朝野幹子君。
〔17番
朝野幹子君 登壇〕
42 ◯17番(
朝野幹子君)
教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める
意見書を提出するにつきまして、案文を朗読し
提案理由の
説明にかえますので、何とぞ
慎重審議の上、ご決議賜りますようお願いいたします。
教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める
意見書(案)
教育基本法は、前文に
日本国憲法の理想の実現は「根本において
教育の力にまつべき
もの」と記し、「
日本国憲法の精神」に則って、「
教育の目的を明示して、新しい日本
の
教育の基本を確立するため」に制定したものであると訴えており、憲法と最も関係の
深い法律である。
このように憲法と一体のものとして制定された
教育基本法は、第1条で
教育の目的を
「入格の完成」とし、第3条において「
教育の機会均等等」を定め、第10条ではその
ための条件整備を
教育行政に求めている。その結果、義務
教育の保障、へき地
教育や定
時制・通信制
教育、障害児
教育の改善などにみられるように、戦後さまざまな問題を抱
えながらも、その理念を実現すべく努力が積み重ねられてきた。
社会環境が複雑化する中で、深刻な少年事件をはじめ、いじめ、ひきこもりなど、子
どもたちにかかわる問題を多くかかえる状況にある。それを理由に「
教育基本法の早期
改正」を訴える声が出ているが、いま求められているのは、「個人の尊厳を重んじ、心
理と平和を希求する人間の育成を期する」
教育を目指す
教育基本法の理念や内容を生か
した
教育の実現である。
よって、政府におかれては、
教育基本法の拙速な改定ではなく、これまでの
教育政策
についても十分に検証するとともに、審議をすすめる場合は、国民に開かれた議論の中
で時間をかけて審議するよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成18年6月22日
魚 津 市 議 会
(質 疑)
43
◯議長(
山崎昌弘君) ただいまの
意見書について、ご質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44
◯議長(
山崎昌弘君) ないようですから、質疑を終わります。
(討 論)
45
◯議長(
山崎昌弘君) これより討論に入ります。
発言者の通告を受けておりますので、これを許可いたします。
20番 中田 尚君。
〔20番 中田 尚君 登壇〕
46 ◯20番(中田 尚君) 日本共産党を代表して、
教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める
意見書(案)に賛成
意見を述べます。
今議会の論戦の中で、我が党代表質問でも強調しましたように、現
教育基本法は、戦前の苦い教訓、幾多の人々の犠牲の上に、そして戦争
教育の痛恨の反省の上に打ち立てられた
教育の憲法と言えるものであります。ところが、この
教育基本法の根幹とも言うべき条項が、改定によって180度変えられることであります。
第1条に強調されている人格の完成を目指す
教育の目標に、「国と郷土を愛する云々態度」を盛り込んだこと。また、第10条に強調されている
教育の不当な支配を許さないために、「国民全体に対し直接に責任を負う」とした部分を削ってしまい、かわりに法令に従うことを明記したことであります。
この2つのことで、人間の完成を目指す
教育が国策に従う人間をつくる
教育へ180度転換され、危険な国家統制の
教育が復活するおそれが出てくることを強く指摘しておかなければなりません。
小泉内閣与党の幹部の方たちが、少年犯罪、耐震偽装、ライブドア事件などを
教育のせいにして「
教育基本法改定を」と言っていますが、それは現
教育基本法のせいではありません。逆に、現
教育基本法の目標と逆行した競争と管理の
教育を押しつけてきたことにあるということも強く指摘しておきます。
昨年度、魚津市内の小学校で国を愛する心情を通知表で評価していると報道されました。国会でも、「これで子どもを評価するのは難しいと思う。あえてこういう項目を持たなくてもいいのではないか」と一国の総理すら答弁をせざるを得なかったことは、さきの私の質問で述べたとおりであります。
このような心の内面を通知表で評価することは、良心の自由の侵害にもかかわりかねない危険なことであります。
通知表にこういう項目が入ったのは、02年に始まった新学習指導要領がきっかけだということが答弁でも明らかになりました。
通知表の内容は各学校で作成するものとなっているにもかかわらず、市内の13校全小学校がこのように新学習指導要領に右倣えという状況でありました。それが、
教育基本法改定案は、現行の第10条に強調されている
教育の不当な支配を許さないために、「国民全体に対し直接に責任を負う」とした部分を削ってしまい、かわりに法令に従うことを明記しています。新学習指導要領ですらこのありさまでありました。それが法令に従うということになれば、
教育の国家統制の危険を大いに危惧せざるを得ません。
現
教育基本法の第10条にうたわれている「不当な支配」とは、主として国家権力のことであります。これが、私の
教育基本法改定案に対する見解であります。
私の見解を脇におきましても、さらに強調しておくべきことがあります。現
教育基本法は、第10条で「
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」とうたっていることからも、この改定の是非やその逐条の意味するところ、また逐条と逐条の合わせた効力がどのような結果をもたらすことになるかなど、国民に開かれた議論の中で時間をかけて審議することは、最低限の良識でなければならないと考えるものであります。
以上の理由から、
教育基本法の拙速な改定ではなく、国民的な議論を求める
意見書の採択に賛成するものであります。
47
◯議長(
山崎昌弘君) ほかにご
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48
◯議長(
山崎昌弘君) ないようですから、討論を終わります。
(採 決)
49
◯議長(
山崎昌弘君) これより採決いたします。
ただいまの
意見書を原案どおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
50
◯議長(
山崎昌弘君) 起立少数。よって、本
意見書は否決されました。
─────────────────────────
議 員 派 遣 の 件
51
◯議長(
山崎昌弘君) 次に、日程第6 議員派遣の件を議題といたします。
お諮りいたします。
会議規則第119条の規定に基づき、お手元に配付のとおり議員を派遣することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
52
◯議長(
山崎昌弘君) 起立多数。よって、そのように決定しました。
─────────────────────────
議会運営
委員会及び各常任
委員会の閉会中の継続審査について
53
◯議長(
山崎昌弘君) 次に、日程第7 議会運営
委員会及び各常任
委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。
議会運営
委員会委員長及び各
常任委員会委員長から、審査中につき
会議規則第73条の規定により、お手元にお配りいたしました申出一覧表のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。議会運営
委員会委員長及び各
常任委員会委員長から申し出のとおり、次の
定例会まで閉会中の継続審査に付することにご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
54
◯議長(
山崎昌弘君) ご
異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
─────────────────────────
55
◯議長(
山崎昌弘君) 以上で日程は全部終了し、本
定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。
今会期中は、議員各位、市当局並びに報道関係者より誠意をもってご協力いただきましたことに対し、本席より厚くお礼申し上げます。
─────────────────────────
閉 会 の 宣 告
56
◯議長(
山崎昌弘君) これをもちまして、平成18年6月魚津市議会
定例会を閉会いたします。
ありがとうございました。
午後 1時59分 閉会
上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成 年 月 日
魚津市議会議長
署 名 議 員
署 名 議 員
魚津市議会...