• "教育基本法"(/)
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  1. 魚津市議会 2006-06-01
    平成18年6月定例会(第4号) 本文


    取得元: 魚津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    2006年06月22日:平成18年6月定例会(第4号) 本文 (全 56 発言中 0 発言がヒット)(全 0 個所) ▼最初のヒット個所へ 1  午後 1時30分 開議 ◯議長山崎昌弘君) ただいま出席議員は定足数であります。  休会前に引き続き会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。        ─────────────────────────            議案第56号から議案第60号まで 2 ◯議長山崎昌弘君) 日程に入ります。  日程第1 議案第56号から議案第60号までを一括議題とし、各常任委員会委員長報告を求めます。  (各常任委員会委員長報告) 3 ◯議長山崎昌弘君) 民生消防委員会委員長 菊池達廣君。  〔民生消防委員会委員長 菊池達廣君 登壇〕 4 ◯民生消防委員会委員長菊池達廣君) 民生消防委員会報告をいたします。  本定例会において、当委員会に審査を付託された案件は、議案第56号 平成18年度魚津市一般会計補正予算中、当委員会関係費並びに議案第58号及び議案第60号でありました。  去る19日委員会を開催し、慎重に審査いたしましたところ、いずれも全会一致により原案どおり可決することに決しました。  以上で報告を終わります。 5 ◯議長山崎昌弘君) 産業建設委員会委員長 浦崎将隆君。  〔産業建設委員会委員長 浦崎将隆君 登壇〕 6 ◯産業建設委員会委員長浦崎将隆君) 産業建設委員会報告をいたします。
     本定例会において、当委員会に審査を付託された案件は、議案第56号 平成18年度魚津市一般会計補正予算中、当委員会関係費並びに議案第57号でありました。  去る19日現地調査及び委員会を開催し、慎重に審査いたしましたところ、いずれも全会一致により原案どおり可決することに決しました。  以上で報告を終わります。 7 ◯議長山崎昌弘君) 総務文教委員会委員長 朝野幹子君。  〔総務文教委員会委員長 朝野幹子君 登壇〕 8 ◯総務文教委員会委員長朝野幹子君) 総務文教委員会報告をいたします。  本定例会において、当委員会に審査を付託された案件は、議案第56号 平成18年度魚津市一般会計補正予算中、当委員会関係費並びに議案第59号でありました。  去る20日委員会を開催し、慎重に審査いたしましたところ、いずれも全会一致により原案どおり可決することに決しました。  以上で報告を終わります。 9 ◯議長山崎昌弘君) 以上で各常任委員会委員長審査報告が終わりました。  (質  疑) 10 ◯議長山崎昌弘君) 何かご質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11 ◯議長山崎昌弘君) ないようですから、質疑を終わります。  (討  論) 12 ◯議長山崎昌弘君) これより討論に入ります。  何かご意見はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13 ◯議長山崎昌弘君) ないようですから、討論を終わります。  (採  決) 14 ◯議長山崎昌弘君) これより採決いたします。  各常任委員会委員長報告は、議案第56号から議案第60号まではいずれも原案どおり可決すべきとの報告であります。  ただいまの議案5件について原案どおり可決することにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長山崎昌弘君) ご異議なしと認めます。よって、ただいまの議案5件は原案どおり可決されました。        ─────────────────────────           追 加 提 出 議 案 第 6 1 号 16 ◯議長山崎昌弘君) 次に、日程第2 本日新たに提案されました議案第61号を議題といたします。  (提案理由説明) 17 ◯議長山崎昌弘君) 提案者説明を求めます。  市長 澤崎義敬君。  〔市長 澤崎義敬君 登壇〕 18 ◯市長澤崎義敬君) 本日追加提出いたしました議案についてご説明申し上げます。  議案第61号 魚津市名誉市民の推挙につき同意を求めることについてでありますが、これは、魚津市名誉市民条例第2条の規定により、富山市太郎丸本町1丁目4番地18 中尾哲雄氏を魚津市名誉市民として推挙いたしたく、同条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  中尾氏は、広く産業、経済、教育、文化及び地域社会の進展に大きく寄与され、特に情報通信の発展に多大な貢献をされました。さらに、ふるさと魚津への愛着も深く、多くの市民から慕われておられます。  ここに、名誉市民の称号をお贈りし、末永くその功績をたたえたいと思います。  以上、本日追加提出いたしました議案説明といたします。  何とぞ慎重ご審議の上、議決をいただきますようお願い申し上げます。  (採  決) 19 ◯議長山崎昌弘君) お諮りいたします。ただいまの議案第61号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯議長山崎昌弘君) ご異議なしと認め、採決いたします。  魚津市名誉市民に、富山市太郎丸本町1丁目4番地18 中尾哲雄氏を推挙するに同意と決するにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯議長山崎昌弘君) ご異議なしと認め、本件は同意と決しました。        ─────────────────────────        拉致被害者救出について日韓連携の強化を求める意見書 22 ◯議長山崎昌弘君) 次に、日程第3 拉致被害者救出について日韓連携の強化を求める意見書の件を議題といたします。  (提案理由説明) 23 ◯議長山崎昌弘君) 提案者説明を求めます。  11番 山本弘吉君。  〔11番 山本弘吉君 登壇〕 24 ◯11番(山本弘吉君) 拉致被害者救出について日韓連携の強化を求める意見書を提出するにつきまして、案文を朗読し提案理由説明にかえますので、何とぞ慎重審議の上、ご決議賜りますようお願いいたします。       拉致被害者救出について日韓連携の強化を求める意見書(案)  北朝鮮による日本人などの拉致は、理不尽な国家的犯罪であり、この問題に対して、 拉致被害者家族が日々ひたむきな活動を展開しておられる姿を見るたびにたいへん胸 が痛む思いがする。  去る4月末には、横田めぐみさんの母早紀江さんが訪米され、ブッシュ米大統領との 会談や下院での公聴会に出席され、拉致問題の国際的世論がさらに高まるよう訴えられ た。また、5月には、めぐみさんの父滋さんが韓国を訪問され、韓国人拉致被害者金英 男(キムヨンナム)さんのご家族と面会、これを受け、5月末には訪日が実現した。こ のことは、これまで拉致問題に無関心といわれている韓国においても、大きな世論の高 まりをみたところであり、これを機に、日韓両国が連携し、拉致被害者救出に向けた取 り組みを強化する必要がある。  よって、政府におかれては、拉致被害者のご家族の思いを真摯に受け止め、一日も早 い拉致問題解決に向け、次の事項について努力されるよう強く要望する。                    記 1 拉致被害者に関する日韓両政府の情報交換により、韓国世論の関心がさらに高まる よう働きかけるとともに、拉致被害者救出に向け、韓国政府に対し強く協力を要請する こと。 2 拉致問題を日韓両国に共通する問題として、韓国との連携を強化し、拉致被害者の 安否未確認者帰国に向けた話し合いの場の早期実現に向けて、北朝鮮に働きかけること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月22日                              魚 津 市 議 会  (質  疑) 25 ◯議長山崎昌弘君) ただいまの意見書について、ご質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 26 ◯議長山崎昌弘君) ないようですから、質疑を終わります。  (討  論) 27 ◯議長山崎昌弘君) これより討論に入ります。  ただいまの意見書について、何かご意見はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長山崎昌弘君) ないようですから、討論を終わります。  (採  決) 29 ◯議長山崎昌弘君) これより採決いたします。  本意見書を原案どおり可決するにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長山崎昌弘君) ご異議なしと認めます。よって、本意見書は原案どおり可決されました。  ただいま可決されました意見書は、速やかに関係行政庁あてに送付することにいたします。        ─────────────────────────
         「出資の受入れ預り金および金利等取締りに関する法律」      及び「貸金業規制等に関する法律」の改正を求める意見書 31 ◯議長山崎昌弘君) 次に、日程第4 「出資の受入れ預り金および金利等取締りに関する法律」及び「貸金業規制等に関する法律」の改正を求める意見書の件を議題といたします。  (提案理由説明) 32 ◯議長山崎昌弘君) 提案者説明を求めます。  7番 下司孝志君。  〔7番 下司孝志君 登壇〕 33 ◯7番(下司孝志君) 「出資の受入れ預り金および金利等取締りに関する法律」及び「貸金業規制等に関する法律」の改正を求める意見書を提出するにつきまして、案文を朗読し提案理由説明にかえますので、何とぞ慎重審議の上、ご決議賜りますようお願いいたします。     「出資の受入れ預り金および金利等取締りに関する法律」及び     「貸金業規制等に関する法律」の改正を求める意見書(案)  現在、出資法上限金利は年29.2%であり、ほとんどの貸金業者がこの出資法上限金利で営業している。リストラ・倒産による失業や収入減等、厳しい経済情勢の中 で一般市民が安心して生活できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的解決 のためには、出資法上限金利を少なくとも利息制限法制限金利まで早急に引き下げ ることが必要である。  また、利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することを その立法趣旨とする強行法規であり、その例外として利息制限法上限金利を上回る利 息を任意に支払った場合、有効な利息の債務の弁済とみなす貸金業規制法第43条は、 先の立法趣旨及び「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法目的規定と 相容れないものといえる。従って、貸金業規制法第43条は、出資法上限金利の引き 下げに伴い、撤廃すべきである。  さらに、出資法附則に定める日賦貸金業者及び電話担保金融業者については、返済手 段が多様化し、電話加入権財産的価値が失われつつある今日において、年54.75% という特例金利は直ちに撤廃する必要がある。  よって、国会並びに政府におかれては、出資法及び貸金業規制法を下記のとおり早急 に改正されるよう強く要望する。                    記 1.出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること 2.貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること 3.出資法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月22日                              魚 津 市 議 会  (質  疑) 34 ◯議長山崎昌弘君) ただいまの意見書について、ご質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長山崎昌弘君) ないようですから、質疑を終わります。  (討  論) 36 ◯議長山崎昌弘君) これより討論に入ります。  ただいまの意見書について、何かご意見はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37 ◯議長山崎昌弘君) ないようですから、討論を終わります。  (採  決) 38 ◯議長山崎昌弘君) これより採決いたします。  本意見書を原案どおり可決するに異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39 ◯議長山崎昌弘君) ご異議なしと認めます。よって、本意見書は原案どおり可決されました。  ただいま可決されました意見書は、速やかに関係行政庁あてに送付することにいたします。        ─────────────────────────      教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める意見書 40 ◯議長山崎昌弘君) 次に、日程第5 教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める意見書の件を議題といたします。  (提案理由説明) 41 ◯議長山崎昌弘君) 提案者説明を求めます。  17番 朝野幹子君。  〔17番 朝野幹子君 登壇〕 42 ◯17番(朝野幹子君) 教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める意見書を提出するにつきまして、案文を朗読し提案理由説明にかえますので、何とぞ慎重審議の上、ご決議賜りますようお願いいたします。    教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める意見書(案)  教育基本法は、前文に日本国憲法の理想の実現は「根本において教育の力にまつべき もの」と記し、「日本国憲法の精神」に則って、「教育の目的を明示して、新しい日本 の教育の基本を確立するため」に制定したものであると訴えており、憲法と最も関係の 深い法律である。  このように憲法と一体のものとして制定された教育基本法は、第1条で教育の目的を 「入格の完成」とし、第3条において「教育の機会均等等」を定め、第10条ではその ための条件整備を教育行政に求めている。その結果、義務教育の保障、へき地教育や定 時制・通信制教育、障害児教育の改善などにみられるように、戦後さまざまな問題を抱 えながらも、その理念を実現すべく努力が積み重ねられてきた。  社会環境が複雑化する中で、深刻な少年事件をはじめ、いじめ、ひきこもりなど、子 どもたちにかかわる問題を多くかかえる状況にある。それを理由に「教育基本法の早期 改正」を訴える声が出ているが、いま求められているのは、「個人の尊厳を重んじ、心 理と平和を希求する人間の育成を期する」教育を目指す教育基本法の理念や内容を生か した教育の実現である。  よって、政府におかれては、教育基本法の拙速な改定ではなく、これまでの教育政策 についても十分に検証するとともに、審議をすすめる場合は、国民に開かれた議論の中 で時間をかけて審議するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成18年6月22日                              魚 津 市 議 会  (質  疑) 43 ◯議長山崎昌弘君) ただいまの意見書について、ご質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44 ◯議長山崎昌弘君) ないようですから、質疑を終わります。  (討  論) 45 ◯議長山崎昌弘君) これより討論に入ります。  発言者の通告を受けておりますので、これを許可いたします。  20番 中田 尚君。  〔20番 中田 尚君 登壇〕 46 ◯20番(中田 尚君) 日本共産党を代表して、教育基本法の拙速な改定ではなく国民的な議論を求める意見書(案)に賛成意見を述べます。  今議会の論戦の中で、我が党代表質問でも強調しましたように、現教育基本法は、戦前の苦い教訓、幾多の人々の犠牲の上に、そして戦争教育の痛恨の反省の上に打ち立てられた教育の憲法と言えるものであります。ところが、この教育基本法の根幹とも言うべき条項が、改定によって180度変えられることであります。  第1条に強調されている人格の完成を目指す教育の目標に、「国と郷土を愛する云々態度」を盛り込んだこと。また、第10条に強調されている教育の不当な支配を許さないために、「国民全体に対し直接に責任を負う」とした部分を削ってしまい、かわりに法令に従うことを明記したことであります。  この2つのことで、人間の完成を目指す教育が国策に従う人間をつくる教育へ180度転換され、危険な国家統制の教育が復活するおそれが出てくることを強く指摘しておかなければなりません。  小泉内閣与党の幹部の方たちが、少年犯罪、耐震偽装、ライブドア事件などを教育のせいにして「教育基本法改定を」と言っていますが、それは現教育基本法のせいではありません。逆に、現教育基本法の目標と逆行した競争と管理の教育を押しつけてきたことにあるということも強く指摘しておきます。  昨年度、魚津市内の小学校で国を愛する心情を通知表で評価していると報道されました。国会でも、「これで子どもを評価するのは難しいと思う。あえてこういう項目を持たなくてもいいのではないか」と一国の総理すら答弁をせざるを得なかったことは、さきの私の質問で述べたとおりであります。  このような心の内面を通知表で評価することは、良心の自由の侵害にもかかわりかねない危険なことであります。
     通知表にこういう項目が入ったのは、02年に始まった新学習指導要領がきっかけだということが答弁でも明らかになりました。  通知表の内容は各学校で作成するものとなっているにもかかわらず、市内の13校全小学校がこのように新学習指導要領に右倣えという状況でありました。それが、教育基本法改定案は、現行の第10条に強調されている教育の不当な支配を許さないために、「国民全体に対し直接に責任を負う」とした部分を削ってしまい、かわりに法令に従うことを明記しています。新学習指導要領ですらこのありさまでありました。それが法令に従うということになれば、教育の国家統制の危険を大いに危惧せざるを得ません。  現教育基本法の第10条にうたわれている「不当な支配」とは、主として国家権力のことであります。これが、私の教育基本法改定案に対する見解であります。  私の見解を脇におきましても、さらに強調しておくべきことがあります。現教育基本法は、第10条で「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」とうたっていることからも、この改定の是非やその逐条の意味するところ、また逐条と逐条の合わせた効力がどのような結果をもたらすことになるかなど、国民に開かれた議論の中で時間をかけて審議することは、最低限の良識でなければならないと考えるものであります。  以上の理由から、教育基本法の拙速な改定ではなく、国民的な議論を求める意見書の採択に賛成するものであります。 47 ◯議長山崎昌弘君) ほかにご意見はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯議長山崎昌弘君) ないようですから、討論を終わります。  (採  決) 49 ◯議長山崎昌弘君) これより採決いたします。  ただいまの意見書を原案どおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 50 ◯議長山崎昌弘君) 起立少数。よって、本意見書は否決されました。        ─────────────────────────            議  員  派  遣  の  件 51 ◯議長山崎昌弘君) 次に、日程第6 議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。会議規則第119条の規定に基づき、お手元に配付のとおり議員を派遣することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 52 ◯議長山崎昌弘君) 起立多数。よって、そのように決定しました。        ─────────────────────────      議会運営委員会及び各常任委員会の閉会中の継続審査について 53 ◯議長山崎昌弘君) 次に、日程第7 議会運営委員会及び各常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。  議会運営委員会委員長及び各常任委員会委員長から、審査中につき会議規則第73条の規定により、お手元にお配りいたしました申出一覧表のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。議会運営委員会委員長及び各常任委員会委員長から申し出のとおり、次の定例会まで閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54 ◯議長山崎昌弘君) ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。        ───────────────────────── 55 ◯議長山崎昌弘君) 以上で日程は全部終了し、本定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。  今会期中は、議員各位、市当局並びに報道関係者より誠意をもってご協力いただきましたことに対し、本席より厚くお礼申し上げます。        ─────────────────────────           閉    会    の    宣    告 56 ◯議長山崎昌弘君) これをもちまして、平成18年6月魚津市議会定例会を閉会いたします。  ありがとうございました。  午後 1時59分 閉会  上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。    平成  年  月  日            魚津市議会議長            署 名 議 員            署 名 議 員 魚津市議会...